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【一体何者?!】申請取次行政書士・国際行政書士は普通の行政書士と何が違う?

このページにたどり着いたということは,おそらく,入管や在留VISAや国際結婚(国際業務)の行政書士を探していてたどり着いたのではないでしょうか?

国際業務の行政書士を探していると,「申請取次行政書士」や「国際行政書士」という肩書きを持った行政書士を見かけたと思います。

普通の行政書士という資格は,何ができるのか,みなさんご存知だと思います(え?知らない?)。

そこで,今回はそれぞれの資格の違いについて解説したいと思います。

 

先に結論だけ簡単に書いておきます。

普通の行政書士と違い,申請取次行政書士は,入管業務において外国人本人の代わりに入国管理局に対して,申請書類を提出することができます

細かい解説はここから書いていきます。

 

行政書士という存在の一般の認知率の低さも相まって,行政書士をしていると「何してる人なんですか?」はあるあるなんですが…おそらく行政書士は何ができるのか知らないですよね…笑

 

まず,(普通の)行政書士というのは,以下のことができる資格です。

  • 行政機関に提出する書類について,申請人本人の代わりに作成&提出を仕事として代行できる
  • 人の権利関係に関する書類について,本人たちの代わりに作成&提出を仕事として代行できる
  • 上の2つについて法務相談ができる

『行政機関に提出する書類』というのは,保健所・警察署・市役所などの行政機関に対して,申請等で提出する書類のことです。

 

提出と書類作成について代行ができますので,私たち行政書士は申請する本人の代わりに書類を作ることも出来ますし,代わりに提出することができます。

「あれ? 代理人って,親や配偶者でもできるよね?」と,思った読者さま…するどいです。

そのとおり,委任状などあれば,一定の人は代理人になれます。

身内による代理人と行政書士との違いは,その代行による書類作成や申請を,“仕事として”行うことができるか否かです。

“仕事として”,つまり,お金を貰ってビジネスとして,行政機関への提出書類作成&申請について他人を代行できるのが行政書士です

 

しかし,行政書士でも一部の行政機関に対して提出する書類については代行作成&申請はできないことになっています。

 

たとえば,税務署(=行政機関)に対して提出する税務書類の作成&申請の代行は税理士の先生にしかできません。

法務局(=行政機関)に対して提出する登記書類の作成&申請の代行は司法書士の先生にしかできません。

さらに,裁判所(=行政機関)に対して提出する裁判書類の作成&申請の代行は弁護士の先生にしかできません。

このように,一部の行政機関に対しての申請等に関しては,行政書士は代行できません。

 

入国管理局も行政機関ですし,他の法律等による制限は特にありませんので,普通の行政書士も入国管理局に提出する書類の“作成の”代行はできることになります。

しかし,入国管理局への書類提出ルールを定める出入国管理及び難民認定法施行規則には,次のとおり定められています。

 

出入国管理及び難民認定法 第6条の2
1 ・・・在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、・・・申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない

出入国管理及び難民認定法

このとおり,入国管理局への申請書類提出は,申請する本人が提出することと定められています。

つまり,入管手続は外国人本人が実際に入管に行って申請をしなければいけないのです。

この入管法上のルールを『本人申請の原則』と言います。

 

しかし,この本人申請の原則には例外があります。

先ほどの条文の続きを少し読んでみましょう。

出入国管理及び難民認定法 第6条の2

1 ・・・在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、・・・申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人・・・は地方出入国在留管理局に出頭することを要しないこの場合においては、次・・・に掲げる者が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする
 一 (略)
 二 ・・・行政書士で所属する・・・行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
 三 (以下、本記事では略)

出入国管理及び難民認定法

要約すると「入国管理局に届け出た行政書士が代わりに入管申請手続きをする場合,本人が出頭する必要はない」ということが書いてあります。

そして,『入国管理局に届け出た行政書士』というのが,一部の行政書士の先生が資格名で名乗っている“申請取次行政書士”のことです。

 

つまり,

申請取次行政書士が代わりに入管申請手続きをする場合,本人が出頭する必要はない

ということになります。

 

したがって,普通の行政書士と申請取次行政書士との違いは,申請取次行政書士では入管への申請において外国人本人の代わりに申請書類を提出できる差がある点です

 

では,国際行政書士がなにかというと,申請取次行政書士=国際行政書士と考えて頂いてOKです。

国際行政書士という正式名称の資格があるのではありません。

申請取次行政書士という,聞いても何をしているかわからない肩書を名乗るよりも,「国際行政書士」という一言でどのような専門性を有する行政書士なのかをアピールできるメリットがあるため,一部の先生は「国際行政書士」と自称していると思われます。

 

行政書士の中でも一部の人のみが申請取次行政書士となっています。

申請取次行政書士は,行政書士になった後,国際法務(主に入管法)の研修を受講し,考査試験を受験+課題レポートを提出し,合格した者のみがなることができます。

したがって,申請取次行政書士は国際法務についてのスペシャリストであり,かつ,入管手続きにおける数少ない申請取次権を持っている存在です

あらゆる士業が日本には存在しますが,国際法務関係を相談する際には申請取次行政書士が最も有効な選択肢のひとつとなると思います。

 

当事務所は,代表行政書士が申請取次行政書士であり,国際法務専門の行政書士事務所です。

初回無料相談(1時間)の制度もご用意しております。

国際法務でご入用でしたら,是非当事務所にお気軽にご連絡ください!

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