お役立ち情報

在留VISA・国際結婚手続を行政書士に依頼するメリットは?

はじめまして,ウィステリア国際行政書士事務所の代表行政書士の伊藤です。

当事務所のホームページに来て頂きありがとうございます。

国際法務について,行政書士に依頼すると,どんなメリットがあるのだろう? お金を払う価値があるのかな?とお考えの方もいらっしゃると思いますので,私が思う,行政書士に依頼するメリットを4つほどご案内しようと思います。

申請の大原則は『本人申請の原則』

メリットの説明の前に1点だけ,本人申請の原則についてお話しさせてください。

在留カードの申請や国際結婚の手続きなどは,原則として本人が,申請する本人の状況等について申請をおこなうものとされています。 これを本人申請の原則といいます。

申請する本人のことは,本人が1番詳しくわかっているのですから,本人申請を原則としておくことは当然とも言えます。

ということは,どんな申請も,やろうと思えば,自分でできる(はず)ということです。

 

私たち行政書士は,その本人申請の例外として,依頼人(本人)の代わりに申請書類を作成し,代理で行政に提出することができるわけですが,それならば,私たち行政書士は何のためにいるのでしょうか?

そこで,私たち行政書士の存在意義,言いかえれば,行政書士に在留VISAや国際結婚手続を依頼することのメリットがなんなのか,考えてみたいと思います。

 

行政書士に依頼するメリットとは?

ウィステリア国際行政書士事務所は国際法務を専門としますので,在留カード・在留VISA・国際結婚の手続きのご支援をさせていただくことになりますが,私が考える行政書士に依頼するメリットを考えてみたいと思います。

私が考える国際法務を行政書士に依頼するメリットは大きく次の4つです。

  • ①:面倒な手続きを自分でやらなくていいのでイライラしなくて済む
  • ②:プロとしての専門家の意見・アドバイスが得られる
  • ③:自分では困難だった申請が,許可という結果に結びつく可能性がある
  • ④:安心が得られる

それぞれ,見ていきましょう。

①:面倒な手続きを自分でやらなくていいのでイライラしなくて済む

細かい手続きやルールを詳細に理解することが大好き!という,物好きな方は少ないのではないでしょうか。

対して,入国管理局などに提出する書類やルールは非常に細かく,複雑で難解です

入国管理局に提出する書類たちや手続きは,『出入国管理及び難民認定法(一般的に入管法と言われているもの)』をもとに定められているのですが,この法律がこれまた複雑・難解なので,手続きが複雑・難解なのも当たり前と言えば当たり前です。

もしご自身で申請をしようとした場合,自分の申請に関係するルールはある程度理解しなければいけません。 「法律で定められた手続きなんだから仕方ない」と割り切れるなら全然よいのですが,細かいことを細々とすることが苦手な人は,断言しますが,途中で絶対にイライラすると思います。

 

さらに,場合によっては,『在留資格該当性』『上陸許可基準該当性』『本国法・住所地法・準拠法』などのいくつかの法律専門用語を理解する必要がでてくることがあります。

こんなの,一般の方や外国人の方が自分で調べて,正確に理解するのは無理ですし,かなりの時間がかかりますので,やはり心理的なストレスは大きいのかなと,私は思います

行政書士に依頼すると,これらをご自身でやらなくてよくなります。

それによって,イライラしなくていいですし,難解な言葉と向き合う時間も少なくてよいことが,まずは行政書士に依頼するメリットのひとつと思います。

 

②:プロとしての専門家の意見・アドバイスが得られる

ウィステリア国際行政書士事務所は,国際法務を専門に取り扱う在留VISAや国際結婚の専門家です。

最新の法令や判例はもちろん,日々書籍にあたることで常に新しく,そして最新の情報を把握しているように努力をしています。

そのため,ご相談・ご依頼頂いたお客さまには,常に専門家としてのアドバイスやご支援をできる体制になっています。

このようなプロが,常にそばにいて申請をリードしてくれるというのは,やはり行政書士に依頼するメリットと言えます。

自分で調べると数時間かかることも,当事務所代表の伊藤に聞けば1分で解決できることもたくさんあります

このように,自分のそばにその道(国際法務)のプロを置いておくことで,いつでも専門家の意見を得られるのも,行政書士へ依頼することのメリットと考えます。

 

③:自分では困難だった申請が,許可という結果に結びつく可能性がある

当事務所では,過去に一度不許可になってしまった案件を取り扱うことがあります。

その中には,「最初からウチに依頼してくれれば無駄な時間もお金もかからなかったのに…」と感じるものもあります。

 

私の事務所のホームページ内でも何度か言及していますが,国際法務関係の申請において,「申請人が条件をクリアしていますよ」ということを立証する責任は申請する側にあるとされています。

つまり,入国管理局や法務局は「この人は雰囲気が真面目そうだから,申請書には書いてないけど,条件を満たしてるだろう」という風には判断してくれません

日本語に『話せばわかる』なんて言葉があったりしますが,国際法務上の手続きでは大半が書類による申請ですので,話す機会すらなかったりします。

そうすると,申請書類上で適切に申請人が条件をクリアしていることを表現し,入国管理局や法務局に理解してもらう必要があります

ここにつまずいてしまう方が非常に多いなと,普段,実務を行っていて感じています。

 

申請人の状況が一点の曇りもなく許可条件をクリアしていても,それがうまく書面上に表現できなかったがために不許可になってしまうのは非常にもったいないです。

このような状況を回避するために,行政書士のサポートを受けるのは,非常に有効な対策といえるでしょう。

 

④:【個人的に最重要!!】安心が得られる

個人的に,私が思う,行政書士や各士業に依頼するメリットの第一位は

安心が得られる

ことだと思っています。

 

私も仕事上などで弁護士の判断を仰いだり,税理士にサポートをしてもらったりと,色々な士業の先生の助けを借りたりしていますが,やはり専門家がついてくれるとホッと安心します

 

どんなことも,ひとりでやると心細いと思います。 まして,初めてやる手続き等の場合はとりわけ不安のことと思います。

 『人の不安の90%は,わからないことが原因』だそうです。

私は国際行政書士をしながら,とにかくお客さまの不安をとりのぞいて,少しでも安心してほしい,そして安心して頂けるような雰囲気創り・サポート・ご支援を心がけています。

 

行政書士に依頼するデメリットはあるの?

「メリットばかり,いいことばかり言って~!」と,ツッコミを入れられてしまいそうなので,行政書士に依頼するデメリットにも触れておきます。

まずは,行政書士への依頼料が発生しますので,お金がかかります

次に,フィーリングが合わない,または(もし存在するなら)不誠実な先生に依頼してしまうと,逆にお金もかかるし,ストレスも発生するし,時間も無駄にする可能性があります

 

当事務所は書類の作成代行業務ではなく“安心”を売っています

ウィステリア国際行政書士事務所は,国際法務上の申請書類の作成代行を行っております。

しかし,書類の作成代行はあくまでもサービスのひとつであり,もっとも重要な販売サービスは“安心を提供すること”と考えています

お客さまは何かしら困っている・わからないことがあるから,当事務所にお問い合わせをくださっているはずです。(何も困っていないなら行政書士に連絡なんてするはずないですから)

 

そのような方が,安心して納得して業務依頼を当事務所にしてくださるため,初回無料相談(1時間)の制度を用意しております。

何か今お困りでしたら,是非一度ウィステリア国際行政書士事務所にお問い合わせ頂き,無料相談をご利用いただければと思います。

 

そこでお会いし,フィーリングが合うな,安心できるなと感じて頂けて,ご納得のうえでご依頼を頂けました,当事務所としても大変光栄でございます。

無料相談の予約・お問い合わせは,下記のお申込みフォームやお問い合わせページ,またはお電話から受け付けております。(当事務所の報酬額についてはこちらにてご確認ください)

お問い合わせを心よりお待ちしておりますので,是非お気軽にご連絡ください。

    確認画面は表示されません。上記内容で送信いたしますか?

    関連記事

    コメント

    この記事へのトラックバックはありません。

    最近の記事
    おすすめ記事
    1. 【採用担当者さま必見!!】外国人が在留カードを発行してもらうための条件4つ!

    2. 【一体何者?!】申請取次行政書士・国際行政書士は普通の行政書士と何が違う?

    3. 外国人留学生を自社のインターンシップに参加させるのに必要なことは?

    4. 結婚前に外国人の婚約者を日本に呼んで同棲や両親への挨拶をしたいときのVISAは?

    5. 外国人から身元保証人を頼まれたらどうすればいい?責任は?

    1. 外国人留学生を自社のインターンシップに参加させるのに必要なことは?

    2. 結婚前に外国人の婚約者を日本に呼んで同棲や両親への挨拶をしたいときのVISAは?

    3. 不法就労助長罪で逮捕されないために気をつけること

    4. 在留VISA・国際結婚手続を行政書士に依頼するメリットは?

    5. 日本人と離婚した後も,引き続き日本にいたいときに読む記事

    TOP