はじめまして,ウィステリア国際行政書士事務所の代表行政書士・申請取次行政書士の伊藤です。
外国人を雇う場合に,避けては通れない,知っておかなければならない,絶対に気を付けなければならない罪が日本にはあります。
それが,不法就労助長罪です。
そこで,今回は初めて外国人を雇うこととなった企業さま(初めてじゃなくても簡単に知っておこうという企業さま)に向けて,不法就労助長罪について解説いたします。
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不法就労助長罪とは?
不法就労助長罪は,入管法73条の2第1項に規定されています。
【入管法73条の2第1項】
出入国管理及び難民認定法
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
条文と言うのは,なかなか読みにくいですよね…。 そこで,ここではこの条文をざっくりわかりやすく説明していきます。
そもそも不法就労助長罪という罪がどのようなものかをざっくりというと,外国人が不法就労することに協力することになった者は罰するというものです。
たとえば,在留カードを偽造するなどして不法に日本に滞在している不法滞在者であることを知らずに雇用し,労働させた場合は,「“外国人”が“不法就労”することに“協力することになった”」ため,不法就労者を雇用した会社は不法就労助長罪に問われることになります。
つまり,外国人を雇用し,労働環境を与えたことは,不法就労に“協力”=“助長”したと評価され,不法就労“助長”罪に該当するのです。
不法就労助長罪になってしまったらどうなるの?
不法就労助長罪に該当し,刑が確定した場合,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処される可能性があります。
また,場合によっては,行政側から行政指導や業務停止などのペナルティが課される可能性があります。
さらに,ニュースなどメディア媒体で報道されてしまう可能性もあります。
そのため,不法就労助長罪を犯してしまうと,刑事上の責任を負うだけでなく,事業継続不能に陥ったり,会社が築き上げてきた信用を失う事態に発展しかねないため,外国人を雇用する際は,不法就労助長罪に該当することのないように,対策を講じる必要があります。
不法就労した外国人が悪いのに,会社も罪に問われるの?
たしかに,不法就労した外国人が一番悪いです。
しかしながら,労働というのは,個人事業を除いて,会社組織に属することで行われることが大半です。
そのため,外国人労働者側だけを取り締まっても,雇う側の会社が罪に問われないとなると,不法就労の歯止めが効かないため,会社側にも罰則を用意して厳しく取り締まられています。
知らなかったは許されない
不法就労者であることを知らなかったとしても,知らなかったことを理由にして罪を免れることはできません。
これは入管法73条の2第2項に規定されています。
【入管法73条の2第2項】
出入国管理及び難民認定法
前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 (略)
これを,読みやすいように,書き換えてみたいと思います。
【入管法73条の2第2項】ざっくりVersion
【入管法73条の2第2項】ざっくりVersion
不法就労助長罪に該当する行為をした者は、次のいずれかに該当することを知らないことを理由として、処罰を免れることができない。 ただし、過失がないときはセーフ。
一 外国人が適切な在留資格を取得していないこと
二 外国人が資格外活動許可を得ていないこと
三 (略)
つまり,雇った外国人が自社で働くために必要な在留資格を持っていなかったり,留学VISAを持っている外国人を雇って働かせたけど資格外活動許可を取ってなかった・・・など,この事情を知らなかったとしても,罪に問われることとなります。
特に気を付けなければならないのは,採用した外国人が適切(雇用しようとする会社で就労OK)な在留資格を持ってなかった場合でも,不法就労助長罪に該当する点です。
すなわち,その会社で働くことができない在留資格を持っている外国人を雇用して働かせると,『外国人が適切な在留資格を取得していない』に該当するので,不法就労助長罪になるということです。
(たとえば,技術・人文知識・国際業務の在留VISAを有する外国人に,医療の在留VISAが必要な看護士の仕事をさせた場合が,『外国人が適切な在留資格を取得していない』に該当します。)
知らなかった場合でも罪に問われるなら,どうすればよいのか?
前述のとおり,不法就労助長罪は,雇った外国人が不法就労に該当していることを知らなくても,会社は罪に問われます。
それではどうすればよいのかというと・・・,これも先ほど見た入管法入管法73条の2第2項に書かれています。
【入管法73条の2第2項】ざっくりVersion
【入管法73条の2第2項】ざっくりVersion
不法就労助長罪に該当する行為をした者は、次のいずれかに該当することを知らないことを理由として、処罰を免れることができない。 ただし、過失がないときはセーフ。
一 外国人が適切な在留資格を取得していないこと
二 外国人が資格外活動許可を得ていないこと
三 (略)
そうです,
過失がないときは,罪に問われません。
つまり,不法就労が発生しないように,企業としては万全の体制を構築していました!と主張できれば,不法就労助長罪に問われることはありません。
どのような対策をすれば「過失がない」と言えるかについては,これと言った明文での基準はありません。
しかし,雇用契約時に在留カードの実物を目視することは当然として,コピーを取っておくことは「過失がない」と評価してもらうために必要なのは確実でしょう。
また,在留カードの更新があった際に,偽造カードではないかと実物を確認し,両面の写真データを保存しておく,などの対策が取れていれば「過失がない」と評価してもらえる可能性はグッと高まります。
国際法務に関することは当事務所にご相談ください
「過失がない」と評価してもらうために取れる対策は,業種・業態ごとに千差万別です。
在留カードが偽物じゃないか目視すればいい・・・なんて簡単に言いますが,初めて外国人を雇用する会社さまですと,実物の在留カードを見たことがないのが当たり前と思います。
「不法就労対策を万全に行うのが必要なのはわかるけど,従業員は全員業務で手がいっぱいだよ」というご意見も,ご相談の中でよく耳にいたします。
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出入国在留管理局申請取次届出済み・国際行政書士(第21190957号)
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