はじめまして,ウィステリア国際行政書士事務所の代表行政書士の伊藤です。
当事務所のホームページに来て頂きありがとうございます。
今回は,お客さまからよくある質問にお答えいたします。
Question 雇用契約書の始期について
外国人を雇用することとなり,雇用契約書を交わそうと思っています。 就労VISAの許可が下りるまでは外国人の雇用がスタートできないと認識しています。 就労VISAを申請するために入国管理局に雇用契約書のコピーを提出することになると思いますが,雇用期間の開始日はどのように記載すればよいでしょうか?
Answer 雇用開始日は「在留許可された後」と記載
外国人を新たに雇った際,当該外国人が就労可能なVISAを持っていなければ入国管理局に申請をする必要があります。 そして,その申請に必要な書類の中に雇用契約書のコピーがあります。
「雇用しますよ~! いいですか~?」と申請をするのに,雇用契約書という「雇ったよ!(過去形)」という書類のコピーが必要なのです。
そうすると「雇用期間はいつからにすればいいの?」という疑問が生まれます。
答えとしては,雇用期間には・・・
【無期雇用のとき】
『勤務開始日は,就労可能な在留資格が許可された後とする。』
【有期雇用のとき】
『勤務開始日は,就労可能な在留資格が許可された後とする。
雇用期間は雇用開始日より,●年間とする。』
と記載して頂くのがよいと思います。
こうすることで,入国管理局には許可が下りれば正式に雇用する旨が主張できます。
また,採用予定外国人対しても,在留資格が許可されればちゃんと雇ってくれるんだという内定が出ていることを伝えることができ,安心をさせることができます。
そして,就労VISAの審査は平均1~3か月ほどかかりますが,審査が長引いても,審査完了後から雇用期間がスタートしますので,審査期間で雇用期間をつぶしてしまうことを避けることができます。
出入国在留管理局申請取次届出済み・国際行政書士(第21190957号)
国際法務業務を行政書士として行いながら,司法試験合格を目指しています!
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