はじめまして,ウィステリア国際行政書士事務所の代表行政書士の伊藤です。
当事務所のホームページに来て頂きありがとうございます。
お客さまによくあるケースについて,質問・回答形式で,技術・人文知識・国際業務の在留VISAについて解説いたします。
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【Question】最終学歴の専攻と就業先の仕事内容が一致していない
私(フィリピン国籍)は,一般商社のマネージャー職として,外国人材の育成やお取引先さまからの日本語の指示書をタガログ語に翻訳するなど,他言語間のコミュニケーションの円滑化を期待されて,とある会社に採用して頂きました。 しかし,私は日本語学校卒業後,国際ビジネス専攻の専門学校を卒業し,その後卒業した日本の自動車工学の短期大学が最終学歴です。
日本での在留VISAは,学歴と業務が一致していないといけないと聞いたことがあります。
私は採用して頂いた会社で働くことはできるのでしょうか?
【Answer】必ずしも最終学歴のみが評価されるわけではない
※今回の質問者さまの一般商社マネージャー職は,技術・人文知識・国際業務の在留VISAに該当しますので,こちらでここから話を進めます。
日本における就労VISA(技術・人文知識・国際業務)を許可するかどうについての基本的な考え方は,『外国人が日本で就労するためには,今まで身につけてきたスキル・知識・技術を活かすことができる仕事ならば,在留許可を出します』というものです。
そのため,外国人が就労VISAを取得しようとした場合,今から就業しようとする仕事について『今まで身につけてきたスキル・知識・技術を活かすことができる仕事』であることを証明しなければいけません。
これをどうやって証明するかというと,①学歴を保持していることを示すか,②一定の実務経験があることを示すかの,大きく2つの手段があります。
まず②の実務経験ですが,これは10年以上の実務経験を有していることが必要とされます。
そのため,Questionの質問者さまが,一般商社のマネージャー職(かそれに類似している職)に過去10年間以上就労していたのであれば,学歴は関係なく,採用された会社で勤務が可能となる可能性が高いです。
しかし,10年以上の実務経験を有している実際のケースは少ないと思います。
②実務経験条件をクリアできず,許可が貰えないとなると,①学歴要件での在留VISAの許可を目指すわけですが,技術・人文知識・国際業務の在留VISAの学歴要件は以下のとおりです。
【技術・人文知識・国際業務の在留VISAの学歴要件】
- ア その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- イ その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
以上の,アまたはイの,どちらかを満たさなければいけません。
質問者さまは,最終学歴として短期大学を卒業されていますので,アに該当します。
しかし,専攻は自動車工学,就業は一般商社マネージャー職で,全く違う分野であり,要件アの『その技術若しくは知識に関連する』の“関連する”が満たせず,最終学歴では在留VISAの許可は難しい可能性が高いです。
ただ,今回の質問者さまは短期大学の前に,国際ビジネス専攻で専門学校を卒業されています。
学歴が国際ビジネス専攻,就業は一般商社マネージャー職となり,関連性が一定程度見られ,要件イの専修学校(専門学校)を卒業しているので,要件を満たせている可能性が高いです。
したがって,ご相談のケースでは,最終学歴ではありませんが,国際ビジネス専攻にて専門学校を卒業していることを入国管理局にアピールすることがよいでしょう。
申請の注意点
最終学歴以外についても,申請にてアピールは可能ですが,それでも「なぜ,わざわざ卒業した大学の専攻に関連した職に就かないのか?」と,入国管理局が疑問を抱く可能性があります。
そのため,今回のケースは,より一層,申請理由書や採用理由書を丁寧に,詳細に,そして入国管理局が納得できるように作成することも重要となるでしょう。
質問者さまのケースで当事務所が担当していたら,専門学校での学業成績表を取り寄せ,一般商社マネージャー職に関連する単位をきちんと取得しているか(特に優秀な成績を納めているか)や,日本語検定の成績など,申請人の状況を正確に把握し,許可取得のために法が許す限り,必要なことは可能なかぎり行います。
手続きの障害を取り除き,適切な申請書を作成し,適法な在留許可を得て,外国人の方に仕事を通じて日本に貢献して頂くことは,入国管理局も同様の考えであることに違いなく,私たち行政書士の存在意義と考えております。
ウィステリア国際行政書士事務所について
ウィステリア国際行政書士事務所は,名古屋を拠点とした国際法務専門の行政書士事務所です。
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【就労系VISA(在留資格認定証明書発行・変更・海外からの呼び寄せ)】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
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技術・人文知識・国際業務VISA | 88,000円~ |
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出入国在留管理局申請取次届出済み・国際行政書士(第21190957号)
国際法務業務を行政書士として行いながら,司法試験合格を目指しています!
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