ウィステリア国際行政書士事務所では,帰化申請の代行を行っております。
帰化とは?
帰化とは,外国籍の方が,本国の国籍を抜けて日本国籍を取得し,日本人になることを言います。
完全な日本人になることになりますので,当然,在留カードの所持・更新は不要ですし,選挙権もあります。 在留資格に頼ることなく,日本国民として当然に日本に滞在することができるので,他の在留資格とは一線を画す存在と言えます。
永住者との違い
帰化と永住者の大きな違いは,帰化は日本国籍を得て,日本国民として当然に日本に滞在するのに対し,永住者はあくまでも国籍は外国籍のままで,在留期限の定めなく日本に滞在できるにすぎない点です。
そのため,永住者は永住者資格を取り消されれば,日本に適法に滞在することはできなくなり,日本を出国する必要が生まれます。
帰化をするために必要なこと(帰化要件)
本ページをご覧になっている方の多くが,帰化をして,日本国民となり,日本にこれからも長く・安定して暮らしていくことを検討していることと思います。
帰化をするためにはいくつかの条件をクリアしなければいけません。
主に,以下の条件をすべてクリアする必要があります。
①:住所要件
原則として,引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。
②:能力要件
18歳以上であること,かつ,帰化する前の本国の法ルールにおいても成人に達している必要があります。
③:素行要件
素行(普段の生活)が善良である必要があります。 素行が善良とは,犯罪歴の多い・少ない,税金を滞納していないか,などを総合的に評価されます。 特に気を付けたいのが,交通違反です。 交通違反(信号無視・駐車違反)も犯罪にカウントされるので,普段の運転も最新の注意を払ってください。
④:生計要件
日本で生活していけるだけの収入があることが必要です。
⑤:二重国籍にならない
日本は二重国籍を認めていないので,帰化前の本国の国籍を離脱する必要があります。
⑥:憲法遵守要件
日本という国に対してテロなどを企てようとする者や,そういった団体に加入している者は帰化できません。
その他,日本での日常生活上で支障のない日本語能力が必要とされています。
以上のとおり,帰化をするために必要な条件は,大きく分類すると6~7個となります。
「あれ?思ったより条件少ないな」と感じたかもしれませんが,帰化申請の審査は約1年近くかかりますし,面談もあります。
さらに,前述の条件についても,深堀すれば細かいルールが大量にあります。 特に,生まれてからこれまでのありとあらゆる生活態様を審査される③:素行要件は,自分自身は大丈夫と考えていても,思わぬことが条件不適合として不許可に繋がったりします。
また,他の在留資格などにも共通することですが,法務局の審査官は,申請で伝えないことは”ないもの”として扱います。 つまり,申請する方がどれだけ帰化の条件を完璧に満たしていたとしても,適切な書類を用意して,わかりやすく記載をして申請しなければ,法務局は評価してくれません。
そのため,やはり過去の事例を熟知しているプロの専門家のサポートを受けて進めることをオススメします。
ウィステリア国際行政書士事務所は,国際業務(帰化申請など)専門の行政書士事務所です。 過去の事例など,専門家としての知見から,お客さまに最適な申請書類を作成して,帰化申請のサポートをいたします。
帰化申請において当事務所に依頼することで以下のメリットがあります。
- 必要書類を専門家が作成してくれるため申請上の不備を回避できる
- 自分で書類作成をするという大きい負担が無くなる
- 面談時に行政書士が同行するため心強い
- 面談対策のサポートも行ってくれるため,安心して面談に臨める
- 約1年間,帰化や国際法務に関する相談をできるため心強い
「そもそも,自分は帰化できる可能性があるのだろうか」とお悩みの方も,初回無料相談内で条件を満たしているか確認することも可能です。
まずはお気軽にお問合せからメールでお問合せ,または,080-5118-2283にお電話でお問合せください。
(メールのお問い合わせは365日24時間・電話のお問い合わせは365日9:00~22:00受け付けております)