当サイトに来て頂きありがとうございます,ウィステリア国際行政書士事務所の代表行政書士・申請取次行政書士の伊藤です。
今回も,お客さまからよくある質問に答えていきたいと思います。
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【Question】外国人留学生を自社のインターンシップに参加させるためには?
私は人事部の採用担の者で,私の会社では,就活生をターゲットに,大学生などに自社の就業体験をさせる3週間ほどのインターンシップ(時給1,000円)を実施しています。 今年の参加予定者の中に,留学VISAで日本に滞在する外国人留学生がいます。
私たちの会社や,当該外国人留学生はなにかしなければいけないことはありますか?
【Answer】当該外国人留学生が資格外活動許可(個別許可)を得ることが必要です
結論として,当該外国人留学生に,資格外活動許可の個別許可を取得させる必要があります。
つまり,インターンシップに参加してもらう前に,入国管理局に対して「相談者さまの会社にてインターンシップを行い,そこに当該留学生外国人が参加する」活動を申請し,この活動について個別許可をもらっておくことが必要です。
(※ちなみに,インターンシップが無報酬の場合は,資格外活動許可は必要ありません。)
留学VISAを持つ外国人は原則就業できない
留学VISAで日本に滞在する外国人は,原則として働く(アルバイト含む)ことができません。
これは,入管法上,留学の主たる目的は学業であり,アルバイト等の就労することを積極的に認める必要ないという趣旨によるものです。
資格外活動許可(包括許可)を取ることで留学VISAでも仕事ができる
しかしながら,日本の大学生等が遊行費や生活費の足しとしてアルバイトをするケースが多い実状があることを鑑み,外国人留学生にも一定程度の就労が認められる制度があります。
それが,資格外活動許可です。
資格外活動許可には①包括許可と②個別許可の2種類が存在します。
まず,外国人留学生で資格外活動許可を取得している者のほぼ大半は,①包括許可を持っています。
包括許可を取得すると,風俗営業等の例外を除き,どのような業種でも,1週間のうち28時間まで仕事(アルバイト等)をすることができるようになります。
28時間/週の制限さえ守れば,どのようなアルバイト先でも仕事(風俗系を除く)ができますし,アルバイト先を変更したとしても入国管理局での手続きもいらないので,多くの留学生が利用しています。
資格外活動許可(①包括許可)ではインターンシップは難しい
報酬有りのインターンシップの場合,これも就労にあたります。
そのため,留学VISAで滞在する外国人はインターンシップに参加するためには資格外活動許可が必要となります。
しかし,先ほどの包括許可(①)では,インターンシップに参加させることは難しいケースが多いです。
なぜなら,あらかじめ外国人が資格外活動許可を持っている場合には,すでにアルバイト先で働いていることがほとんどです。
そして,このアルバイト先で働く時間と,インターンシップに参加した時間を足して,28時間/週に納めなければなりません。
インターンシップのカリキュラムにもよりますが,時間が足りないのではないでしょうか?
また厳密には,留学生のアルバイト先の就労時間とインターンシップ参加時間を足して28時間/週を越えてしまうと,オーバーワークという不法就労となり,不法就労助長罪にあたります。
よって,包括許可(①)でも無理ではありませんが,現実的にインターンシップは難しいことが多いです。
資格外活動許可(②個別許可)を活用しよう
対して,資格外活動許可の包括個別(②)は,どこで・どのような活動を行うのかを入国管理局に届け出て,個々の活動について資格外活動を許可してもらうものです。
つまり,インターンシップに参加してもらう前に,入国管理局に対して「相談者さまの会社にてインターンシップを行い,そこに当該留学生外国人が参加する」活動を申請し,この活動について個別許可(②)をもらっておくことがよいでしょう。
これにより,適法に留学生外国人を報酬有りのインターンシップに参加させることができます。
したがって,留学生外国人側としては資格外活動許可の個別許可の取得の手続き,会社側としてはキチンと当該外国人が個別許可を取得したかの確認と取得についてのサポートが必要といえるでしょう。
国際法務についてお困りの際は当事務所にぜひご相談ください
資格外活動許可の個別許可が必要なことがわかったとしても,煩雑な手続きが待っています。
初めての外国人のインターンシップ受入れや,大人数の受入れなど,企業さまのご負担が大きいこともあります。
ウィステリア国際行政書士事務所は,名古屋を拠点とした国際法務専門の行政書士事務所です。
オンラインにて,全国のご相談・案件に対応しております。
当事務所では1件のみ,単発のみの申請も受け付けております。
初回無料相談(1時間)の制度もご用意しておりますので,資格外活動許可だけでなく,国際結婚・在留VISA・永住者・定住者・帰化などでお困りの際は,是非お気軽にお問合せください。
お問合せ,お待ちしております!
【資格外活動許可申請 料金】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
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資格外活動許可申請(包括許可) | 10,000円~ |
資格外活動許可申請(個別許可) | 20,000円~ |
お問合せ
出入国在留管理局申請取次届出済み・国際行政書士(第21190957号)
国際法務業務を行政書士として行いながら,司法試験合格を目指しています!
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化についてお力になれるときはお気軽にご連絡ください!
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