今まで,日本人の人と結婚して“日本人の配偶者等”の在留資格で日本にいたけど,離婚することになっちゃった…。
長いこと日本にいたから,このまま日本にいたいんだけど…どうすればいいのかな?
この記事では,国際行政書士の専門家としての立場から,離婚後も外国人の方が日本にいられるようにするにはどうすればよいか,解説します。
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最優先に絶対にやること!!!!
まず,日本人と離婚した日から2週間以内に,入国管理局に離婚した旨の届出を,絶対に提出してください。
この届出をしないで2週間を過ぎてしまうと,今後引き続き日本にいるために在留VISAを取ろうと申請したとき,不利に扱われてしまいます。
「え?! もう2週間過ぎちゃってる・・・!」という方も,1日でも早い方がいいのですぐ明日にでも届出を行ってください。
離婚後も日本で生活していくための申請をして,その審査中,不許可にならないだろうか・・・?と不安になりますので,その不安を少しでもやわらげるため,面倒かもしれませんが,この届出は必ず出しましょう。
日本人と離婚した外国人の方はどうすればよいのか?
まず,今,持っている在留資格が永住者の場合は,日本人と離婚しても永住者資格は引き続き有効ですので,そのままでOKです。
永住者以外の場合で日本人と離婚した場合,今後なにかしらの在留VISAを持っていなければ,日本で生活していくことはできません。
そのため,なにかしらの在留VISAを手に入れるために動く必要があります。
外国人の方が日本人の方と離婚した際に,取得を検討する在留VISAは以下が多いです。
- ①:就労系VISA(技術・人文知識・国際業務など)
- ②:留学VISA
- ③:定住者
以下,①②③について,簡単にご説明します。
①:就労系VISA(技術・人文知識・国際業務など)
有効なケース例→日本語学校・日本の専門学校・日本の大学や短大を卒業しているなどで一定の学歴があり,どこかの企業に就職できる
一定の学歴や職歴を持っている場合,就労系VISAを取得することで引き続き日本にいることができます。
また,今までの貯金などがたくさんあり,経済的に余裕があるならば,経営・管理VISAも選択肢のひとつになります。
②:留学VISA
有効なケース例→学費が用意できて,日本の専門学校や大学へ入学することで学生になることが人生上でメリットがある
日本の専門学校や大学へ入学することで留学VISAへの切り替えが可能です。
この留学VISAで日本に滞在し,学歴を手に入れて,将来,就労系VISAでの日本滞在を目指すことができます。
留学VISAに切り替えたときの問題は,やはりお金です。
学費・滞在費が必要になりますし,留学VISAでは資格外活動許可を得たときに,原則28時間/週のアルバイトが認められるのみですので,この収入額で引き続き生活していけるのか,本国からの支援などを含めて検討が必要です。
③:定住者
有効なケース例→定住者の要件を満たしている
【日本人と離婚したさいに定住者資格を得るための条件】
- 離婚の後も,離婚相手の日本人との間に生まれた子の親権を持って,日本でその子供を育てていく必要がある
- 結婚から離婚まで3年以上(別居期間含まず)が経過しており,一定の収入または資産がある(または見込まれる)
以上のどちらかを満たせば,定住者の資格を取得できる可能性があります。
どちらの定住者の条件も,就労系VISAで必要だった学歴・職歴の条件が不要ですので,専門学校や大学を卒業していないなど,学歴がない方でも取得可能性があります。
また,定住者資格は就労制限がありませんので,取得後,基本的にはどのような仕事に就くことも可能です。
いつまでに次の在留VISAの手続きをしなければいけないか
日本人と離婚をしてから6ヶ月が経過すると,日本人の配偶者等の在留資格を取り消される可能性があります。
6ヶ月を経過したらすぐに日本を出ていく必要はありませんが,いつ取り消されて不安定な立場になるかわかりませんので,なるべく早く手続きをする必要があります。
さきほどご紹介した,離婚したあとに目指す代表的な在留VISAたちは,申請してから大体1~3か月ほどの審査期間がかかりますので,離婚後3か月以内には申請を出しておくと安心です。
日本人と離婚をしたら,専門家のアドバイスを聞いておきましょう!
以上のように,日本人と離婚をした場合,持っていた在留資格“日本人の配偶者等”を手に入れていた根拠である「日本人の配偶者である」という立場を失いますので,引き続き今の“日本人の配偶者等”の資格では日本に滞在できません。
そのため,在留資格の変更が必須なのですが,離婚から原則6ヶ月以内に対応しなければいけないという,制限時間もあります。
制限時間ギリギリになってからあわてて準備をしても間に合わず,時間さえあれば適切な在留資格を得られたのに…というケースも実際にあります。
「離婚定住」という言葉が世間で使われたりしますが,離婚後に定住者資格を目指す場合,クリアしなければいけない細かい条件がたくさんあります。
さらに,就労系VISA・留学VISA・定住者のいずれであっても,かなり大量の申請書類が必要になります。
また,申請理由書などは詳細に,適切に,そして簡潔に状況を整理して入国管理局に提出する必要があります。
これらを日本人と離婚し,異国の地にひとり取り残される外国籍の方がひとりで用意することは,もちろん不可能ではありませんが,かなり困難がともなうのではないかと私は考えています。
そのため,困ったときのために私たち国際行政書士がいるのですから,まずは専門家に一度相談をして,不安に思っていることをすべて聞いて,安心することが大切です。
専門家に依頼する一番のメリットは,安心が手に入ることと思います。
ウィステリア国際行政書士事務所は,国際業務専門の行政書士事務所です。
過去に,日本での学歴がないため,就労系VISA取得がほぼ不可能な方の申請を担当させて頂き,定住者の許可を得た経験もございます。(その方は今も日本で活躍されています)
当事務所は,初回無料相談(1時間)です。
まずはお気軽にお問合せからメールでお問合せ,または,080-5118-2283にお電話でお問合せください!
(メールのお問い合わせは365日24時間・電話のお問い合わせは365日9:00~22:00受け付けております)
【日本人と離婚した場合の料金一覧】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
就労系VISA(技術・人文知識・国際業務etc) | 88,000円~ |
経営・管理VISA | 200,000円~ |
留学VISA | 66,000円~ |
定住者VISA | 120,000円~ |
お問い合わせ
出入国在留管理局申請取次届出済み・国際行政書士(第21190957号)
国際法務業務を行政書士として行いながら,司法試験合格を目指しています!
国際結婚/在留VISA/永住者/定住者/帰化についてお力になれるときはお気軽にご連絡ください!
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