ウィステリア国際行政書士事務所では,海外にいる自分の家族を呼びたい方の,家族滞在VISA申請手続きのご支援をしています。
海外にいる自分の家族を日本に呼ぶには?
留学や就業などで在留VISAを得て日本で生活をしている外国人の方が,本国にいるご自身の配偶者やお子さまを呼びたいとお考えになるのは,家族ですので当然のことと思います。
日本にはこの希望を叶えるための”家族滞在”という在留VISAが用意されており,日本に呼びたい配偶者やお子さまに,この”家族滞在”VISAを取得させることで,日本で一緒に暮らすことができます。
家族滞在VISAを許可してもらうには?
海外に残してきている家族と一緒に暮らしたいと考えるのは,当然のことと思います。
しかしながら,「家族を日本に呼びたいから,家族滞在VISAを発行してください」と入国管理局に言えば,誰でも家族滞在VISAを発行してもらえるわけではありません。
①家族滞在VISAを得るための条件を満たし,適切な②必要書類を提出して,入国管理局がOKを出した場合のみ,家族滞在VISAを発行してもらうことができます。(審査期間は平均1~3か月程度です。)
では,その肝心の①条件や②必要書類たちを,簡単に以下にまとめます。
①家族滞在VISAを得るための条件
家族滞在VISAを手に入れるためにクリアしなければならない条件は大きく3つです。
Ⅰ:日本に呼びたい配偶者や子が,扶養を受けていること
『扶養を受けている』とは,日本で働く外国人のお給料などを頼りに,日本で生活をしている(していく)ということです。 つまり,日本に呼びたい配偶者や子が,自分自身でお金をしっかり稼いでいる場合などは家族滞在ではなく,就労系在留VISA(技術・人文知識・国際業務など)を取得して日本に在留するべきとして,家族滞在VISAは許可されません。
Ⅱ:日本で一緒に生活していけるだけの経済力があること
母国から呼びたい家族を日本に呼んだとして,その人と一緒に日本で生活していけるだけの収入があることが必要とされます。 「月に〇〇万円以上の収入があればOK」という明確な基準はなく,住んでいる地域や家賃,近隣地域の物価などが総合的に判断されて,許可・不許可が判断されます。
よくあるお客さまからのご相談で,「自身が留学生(留学VISA)であるが,家族を日本に呼べるか?」というものがあります。 この場合,奨学金などを借りている状況・額や,本国からの仕送りなどを詳細に確認する必要がありますが,状況によっては許可が出る可能性も十分にあります。
ご自身がこの経済力の条件を満たしているかについて,当事務所にお問合せ頂ければ初回無料相談内で確認・相談することも可能でございますので,是非お問い合わせください。
Ⅲ:家族関係が証明できること
家族滞在は,日本で生活する外国人の家族を,”家族であるから”という理由で日本滞在を認める在留VISAです。 そのため,本当に”家族である”ことを証明できなければいけません。
婚姻証明書や出生証明書などが必要となり,本国で発行が必要な場合は本国で発行したうえで日本に郵送などで送り,さらに外国語の書類は日本語に翻訳して入国管理局に提出する必要があります。
②家族滞在VISAを得るための必要書類
家族滞在VISAを手に入れるためには,少なくとも,以下の書類たちを用意し,提出する必要があります。(あくまでも必要最低限の書類たちであり,状況に応じて追加提出を行います。)
【新規入国の場合】
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(3cm × 4cm) 1通
- 返信用封筒(404円の切手を貼っておく) 1通
- 本国にいる家族と扶養者(日本にいる外国人)との身分関係(家族であること)を証明する文書
- 扶養者(日本にいる外国人)の在留カードまたは旅券の写し 1通
- 扶養者(日本にいる外国人)の職業及び収入を証する文書
よくある質問「家族滞在で日本に呼んだ家族は仕事していいの?」
こちらは,条件付きで仕事してOKです。
条件というのは,家族滞在VISAで日本にいる人が仕事をする場合には,資格外活動許可という許可を得ることです。
多くの家族滞在VISAのケースで取得する資格外活動許可では,週28時間以内で,仕事内容が風俗営業でない仕事で働くことが許可されます。
ウィステリア国際行政書士事務所にてご支援させて頂く場合,ご要望があれば資格外活動許可の許可申請も合せて行います。
家族滞在VISAを確実に手に入れるためにどうすればよいか?
少し前までは,家族であれば家族滞在VISAは取得しやすい在留VISAでした。
しかし,最近は審査が厳しくなっており,特に前述のⅡ:日本で一緒に生活していけるだけの経済力が満たしていないとして,不許可になってしまうケースが増えています。
また,家族滞在VISAが認められた際に,そのVISAで日本に入国しようとする家族は海外にいますし,海外での査証手続きも必要となります。
一度,家族滞在VISAの申請でつまずいてしまうと,再度許可を得るために再申請をしたり,本国にいる家族の手続きが所定の期間内に完了できず,一度出された許可がムダになってしまうこともあります。
いつ頃までに,家族と一緒に日本での生活を開始していきたいか,そもそも自分自身は家族を家族滞在VISAで日本に呼べるのか,このあたりをしっかりと確認して計画的に取得することをオススメします。
もちろん,本国にいる家族も本国を出国するまでに挨拶周りや,身の回りの準備も必要になると思いますので,そこの計画も忘れずに・・・!
ウィステリア国際行政書士事務所は,家族滞在VISAを含め,国際法務専門の行政書士事務所です。
家族滞在VISAを取得するまで,日本の手続きの代行・必要書類の作成をすべて担当いたします。
また,日本での手続きのサポートはもちろんですが,本国にいる家族の方に「いついつまでに,この書類を持って,○○へ行ってください」といった,本国にいる家族側のサポートも含めてご支援いたします。
家族と一緒に暮らすという,本来,当然に実現されるべき状態が,手続きでつまずいてしまって実現できないということは非常にもったいないことです。
これから先,家族と一緒に日本で長い生活をスタートされることと思います。
そのスタートでつまづかないよう,是非,専門の行政書士である当事務所にお手伝いをさせて頂ければ幸いです。
初回相談は無料です。
まずはお気軽にお問合せからメールでお問合せ,または,080-5118-2283にお電話でお問合せください。
(メールのお問い合わせは365日24時間・電話のお問い合わせは365日9:00~22:00受け付けております)
【家族滞在(海外にいる家族を呼びたい)】
業務内容 | 報酬額(税抜) |
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家族滞在(扶養者が日本人・就労系VISA) | 50,000円~ |
家族滞在(扶養者が留学生) | 85,000円~ |